今回は、仕入れる際に注意すべきジャンルをご説明します。

日本の法律や規制で仕入れることが出来ない、
または国からの許可が必要なものとなります。

 

 

タオバオやアリババには数えきれないくらいの商品がありますが、
上記の理由から仕入れに向かないものもあるので、
今回はそのような商品をご紹介します。

 

中国輸入ビジネスで仕入れに向かない商品

 

・食品関連の商品

 

食品衛生法などの許可が必要になります。

 

対象となるものは、
食品や食品が触れるもの、または口に触れるものです。

 

例えば、食器、まな板などの台所用品ですね。

 

あとは、乳幼児のオモチャもこれに該当するそうです。

確かに、オモチャをよく口に入れますもんね。

 

・液体

 

液体も輸入できません。

私も初めの頃、液体が入った玩具を仕入れようとして、
パートナーから「これは送れない」と言われたことがあります。

 

・医療品

 

薬事法で輸入を禁止されています。

医療器具や健康器具が対象です。

 

身近な商品でも該当するものが結構あります。

温度計、体温計もそうです。

 

その他は、筋肉をつける為の器具、
ダイエット器具。

 

ピアスの穴をあけるピアッサーも該当します。

 

踏んで足つぼを刺激するようなやつもダメですね。
私は税関で没収されたことがあります。

 

・CDやDVD、その他のメディア系

これもコピー品が多く出回ってます。

 

・電気用品安全法

 

コンセントを使用する商品は、
PSEマークが付いていなければいけません。

 

日本独自の規格となるため、
中国商品のほとんどには付いていません。

 

付いていたとしても、勝手に付けている、
など、非常に怪しいです。

 

PSEマークは取得することも可能ですが、労力と費用がかかります。

 

ただ、だからこそ取得することが有利になることもあります。
そうですよね、大抵の人が避けるわけですから。

 

ただ、中国輸入をはじめたばかりの頃は、
あまり現実的ではないかな、という気もします。

 

ある程度慣れてきた頃に考えてみて下さい。

はじめのうちは、コンセントを使用するものではなく、
USBで動くような商品を選びましょう。

 

・電波法

 

電波を発する商品、例えばラジコンなどは、
守らなくてはいけない電波の強さがあります。

 

この電波の強さは国によって違うので、
中国ではOKでも日本では使用できないものもあります。

電界強度の許容値

 

基準を超えるものを扱う場合、
技術基準適合証明を取得し、商品に付ける必要があります。

 

PSEマークと同様、はじめは電波を発信するような商品は扱わない方がいいでしょう。

 

まとめ

 

中国商品は数えきれないくらいの種類があるので、
上記の商品を扱わなくても仕入れに困ることはありません。

 

また、上記以外にも扱えない商品はあります。

 

気になった場合は、各地の税関や
日本貿易振興機構(ジェトロ)に問い合わせてみて下さい。

日本貿易振興機構(ジェトロ)