こんにちは、久保です。

相乗り対策として、他セラーが見つけにくい商品をセット販売する、パッケージをオリジナル化する、商品にロゴを印字する、などの方法がありますが、どれも完璧に相乗りを排除できるものではありません。

 

 

 

 

一番確実で手っ取り早いのは「商標権」を取得することです。

今回はこの、「商標権」についてお伝えします。

 

商標権とは

文字や記号、図などを商標として出願、登録することにより、その商標を独占して使用できる権利です。

他人がその商標を利用することはできません。

有効期限は10年間で、更新も可能ですが料金がかかります。

 

商標権の取得方法

 

商標として出願するブランド名を決める

まずは、商標として出願するブランド名やロゴを決めます。

中国輸入ビジネスではブランド名(文字列)が一般的になります。

ブランド名というのは、Amazonの商品タイトルの上(または下)に青字で記載してある部分のことです。

 

 

出願する区分を確認する

商標は、商品のジャンルごとで区分に分けられます。

自分が出願したい区分を確認して下さい。

 

商品・役務(サービス) 全45類
区分 商品・サービスの具体例 区分 商品・サービスの具体例
1類 工業用、科学用又は農業用の化学品 他  24類  織物,家庭用の織物製カバー 他
2類 塗料,着色料 他  25類  被服,服飾小物,履物 他
3類 洗浄剤,化粧品 他  26類  裁縫用品 他
4類 工業用油,工業用油脂,燃料,光剤 他  27類  床敷物,織物製でない壁掛け 他
5類 薬剤,サプリメント 他  28類  がん具,遊戯用具,運動用具 他
6類 卑金属及びその製品 他  29類  動物性の食品,加工野菜 他
7類  加工機械,原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 他  30類  加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。),調味料 他
8類  手動工具 他  31類  加工していない陸産物,生きている動植物,飼料 他
9類  電子応用機械器具及びその部品,ソフトウェア,電気通信機械器具 他  32類  アルコールを含有しない飲料,ビール 他
10類  医療用機械器具,医療用品 他  33類  ビールを除くアルコール飲料 他
11類  照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用又は衛生用の装置 他  34類  たばこ,喫煙用具,マッチ 他
12類  乗物その他移動用の装置 他  35類  広告,ショッピングモール,求人情報の提供 他
13類  火器,火工品 他  36類  金融,保険,不動産の取引 他
14類  アクセサリー,貴金属,宝飾品,時計 他  37類  建設,設置工事,修理 他
15類  楽器 他  38類  電気通信 他
16類  雑誌・新聞等の印刷物,紙,事務用品 他  39類  輸送,こん包,保管,旅行の手配他
17類  電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料,材料用のプラスチック 他  40類  物品の加工その他の処理 他
18類  かばん類,財布,革及びその模造品 他  41類  教育,訓練,娯楽,スポーツ,文化活動 他
19類  金属製でない建築材料 他  42類  科学技術に関する調査研究,電子計算機又はソフトウェアの開発 他
20類  家具,プラスチック製品であって他の類に属しないもの 他  43類  飲食物の提供,宿泊施設の提供 他
21類  家庭用の手動式の器具,化粧用具,ガラス製品,磁器製品 他  44類  医療,動物の治療,人又は動物に関する衛生及び美容 他
22類  ロープ製品,帆布製品,詰物用の材料 他  45類  冠婚葬祭に係る役務,警備,法律事務 他
23類  織物用の糸 他

 

 

商標に空きがあるか確認する

出願したい商標が他者に使用されていないか、以下のサイトで確認します。

特許情報プラットフォーム

試しに「R-port」で検索します。

 

3件ヒットしました。

件数の部分、または「一覧表示」をクリックして下さい。

 

 

登録番号、出願番号をクリックすると詳細を確認できます。

 

 

例えば、以下のように25類で登録されているものがあったので、
「R-port」という商標で25類に出願することはできません。

 

 

このようにして、出願したい商標と区分に空きがあるかどうか調べて下さい。

 

商標を特許庁に申請する

出願したい商標と区分が決まったら、特許庁に申請します。

 

申請には、

①自分で行う

②特許事務所や弁理士に依頼する

方法があります。

 

自分でやる場合は、特許事務所に支払う費用を節約できますが、時間と労力がかかります。それでも、自分でチャレンジしてみるという場合は、ネットで調べると自分で申請した人の例がいくつか出てきますので、参考にしてやってみて下さい。

 

特許事務所や弁理士に依頼する場合は、自分の住んでいる地域にある事務所に依頼したり、ネットで調べたりしてみて下さい。

 

いくつか事務所を比較して、あまり高すぎないところから選んでいいと思います。
高くても特に何が変わるというものでもないです。

事務所に依頼する場合は、主に以下の費用が必要になります。

 

・出願時手数料

・登録時手数料

・出願時印紙代

・登録料

 

相場的には、1区分の申請でだいたい5~6万円ほどではないかと思います。

 

また、1区分出願するより、まとめて2区分、3区分と出願する方が、
1区分あたりの費用は安くなります。

 

申請から取得までの期間

商標の申請から実際に登録されるまで、大体6か月かかります。
かなり時間がかかります。

 

商標を取得したい、と思ってすぐに取得できるものではないので、なるべく早めに取得しておきたいところです。

 

ただ、登録までの期間を6か月から2、3ヶ月ほどに短縮することも可能です。
その分少し料金は高くなりますが。

 

特許事務所や弁理士に、依頼前に相談してみて下さい。

ちなみに私は短縮コースで依頼したのですが、特許庁の審査でダメ出しをくらい、結局登録までに6か月くらいかかってしまいました(泣)

 

まとめ

商標の取得は、自分でやれば労力や時間がかかりますし、特許事務所に依頼すればお金がかかります。

 

どちらにせよデメリットはあるのですが、取得するだけの価値は十分にあると思います。

 

私としては、専門家に任せてしまった方がいいと思いますね。

 

新規出品やOEMで本格的にやっていく場合は、商標の取得を検討してみて下さい。